杉並区柔道会
杉並区柔道会・会則
昭和五十九年三月十八日制定
平成十二年三月十九日一部改正
平成三十年三月十一日一部改正
第一章 総則
- 第一条 本会は、杉並区柔道会と称す。
- 第二条 本会の事務所は在住役員宅に置く。
第二章 目的及び事業
- 第三条 第三条 本会は、1882年柔道創設以来「精力善用」「自他共栄」の精神に基づき、地域の
柔道普及及び発展と振興及び健やかな青少年の育成と優れた指導者の養成を図り、
もって心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第四条 本会は前条の目的達成のため下記の事業を行う。 - 第四条 本会は前条の目的達成のため左の事業を行う。
一 試合、大会、講習会、柔道教室等の開催及び後援。
二 段位の審査、並びに審議、推薦
三 表彰及び慶祝、弔意、見舞い
慶事については、祝賀会及び記念品の贈呈等を行うものとする
(八段以上昇段及び喜寿以上の祝賀会、三年以上の在籍者で六段以上昇段者
及び還暦を迎える者に記念品を贈る)
四 その他本会において必要と認められた事業。
五 全各号に付帯関連する一切の事業
第三章 組織
- 第五条 本会は杉並区内における道場、学校、官公署、会社その他の柔道団体又は区内在住の
一般柔道愛好者によって組織する。 - 第六条 本会の入会・脱会・休会・復帰については、理事会の承認を経て所定の書類を
提出しなければならない。
第四章 機関
- 第七条 本会に左記の役員を置く
一 会 長 一名
二 副会長 若干名
三 理事長 一名
四 副理事長 若干名
五 常任理事 若干名
六 理 事 若干名
七 評議員 若干名
八 監 事 二名
第八条 本会に左の部を置く。
一 審議部
二 庶務部
三 事業部
四 研究部 (形含む)
五 会計部
六 女子部
第九条 本会の役員の選任は、左のとおりとしその任期は二年とする。
ただし重任は妨げない。
一 会長は総会(評議員会)において理事以上の中から選出する。。
二 副会長は、総会において理事以上の中から選出する。
三 理事長は理事の互選とする。
四 常任理事は会長、副会長、理事長の推薦により理事の中より選出する。
五 理事は総会において選出する。なお、会長がこれを指名することができる。
六 評議員は各団体より若干名を一般会員の中から実績により常任理事会が推薦する。
七 監事は総会において選出し理事待遇とする。
第十条 本会の役員の任務は左のとおりとする。
一 会長は会を統裁する。
二 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。
三 理事長は理事を代表し会務執行に当たり理事会の議長となる。
四 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は会務を代行する。
五 常任理事は常任理事会を開催し、理事会議決の代行をすることができる。
六 監事は本会の会計事務及び一般会計を監査する。
第十一条 本会の役員がその任期中脱会・休会又は、更迭される場合後任者の任期
は、前任者の残余期間とする。前任者は次の役員が決定するまでその職務を
遂行しなければならない。
第十二条 本会は顧問を置くことができる。任期は二年とし、評議員会の議を経て
会長が委嘱し会務につき会長の諮問に応じる。
第十三条 本会に相談役及び常任相談役を置くことができる。
何れも任期は二年とする。相談役は理事会の議を経て会長が委嘱し会務につ
き会長の諮問に応ずる。
常任相談役は会員の中より特に会の発展に寄与した功労者を常任理事会の
議を経て会長が委嘱し会務につき常時諮問に応ずる。
第十四条 本会は参与を置くことができる。任期は二年とし、理事会の議を経て会
長が委嘱し会務につき会長の諮問に応ずる。また、理事会に意見を提出することができる。
第十五条 本会は名誉会長を置くことができる。任期は二年とし、会員の中から特
に会の発展に寄与した者及び学識経験者を理事の議を経て会長が委嘱し会
務につき会長の諮問に応ずる。
第五章 総 会
第十六条 一 総会は役員の三分の二以上の出席もしくは、委任状を以って成立する。
二 総会の議長は役員より選出し出席者の過半数を以て定め、可否同数の場合は
議長の決定による。
第六章 会 計
第十七条 本会の経費は登録料(団体、個人)寄付金、審査料、その他の収入を以てあてる。
第十八条 本会の会計年度は、毎年一月より十二月までとする。
第十九条 本会の決算は年度終了後監査を経て、遅滞なく総会に(評議員会)に報告するものとする。
- 会則の改正
第二十条 本会の会則を改正する場合は理事会の議を経て総会に諮り議決により行うものとする。